『耐震等級3』とは?メリット・デメリットを解説!「必要か?費用は?」など疑問への回答も紹介
>施工事例:耐震等級3+制震機能で安心安全な子育て世代の住まい(磐田市)
耐震等級3とは、数百年に一度程度の確率で発生する大きな地震に対して倒壊・崩壊しない強度を持つ、耐震等級1の家の1.5倍の強度を持つ住まいを指します。
本記事では、そもそも耐震等級とはどういった指標で、耐震等級3を取得することでどういったメリット・デメリットを得られるのかを解説します。
地震についてのニュースが多く見られる昨今、地震に強い家を建てたいと考えている方にとって有益な情報をお伝えしますので、これから家を建てる方はぜひ参考にしてください。
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そもそも「耐震等級」とは?
はじめに、そもそも耐震等級とはどういった基準なのか紹介します。
耐震等級は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で定められていてる仕組みのひとつで、特に住宅の構造上の安定について記載されたものです。
具体的には、一定程度の地震を受けた場合の建物の倒壊・崩壊などのしにくさを表しています。
耐震等級は1・2・3の3段階が設定されている
耐震等級は1・2・3の3段階に分かれています。
基準となるのは「耐震等級1」で、数百年に一度程度発生する地震による力を受けた際に倒壊・崩壊しない程度の強度を持つ住まいとされます。
なお、数百年に一度発生する地震は、震度6強から7クラスの地震が該当します。
さらに耐震等級2は耐震等級1の1.25倍の力に対して、耐震等級3は耐震等級1の1.5倍の力に対して倒壊・崩壊しない家を指します。
>参考:住宅性能評価・表示協会 新築住宅の住宅性能表示制度ガイド
耐震等級1の住まいでも震度6強から7クラスの地震に耐えられるよう設計されますが、繰り返し地震が発生する場合などに備える意味では、耐震等級2・3を取得するメリットがあるといえます。
耐震等級3は住宅性能評価機関による認定が必要
耐震等級3の強度を持つことは計算で証明することができますが、正式に認定を受けるためには、住宅性能評価機関による認定を受ける必要があります。
後ほど解説しますが、認定のための申請には申請書の作成や評価機関による審査料が必要です。
耐震等級を決めるポイントは「軽量化・壁量・配置・基礎や床組の耐震性」
耐震等級3を取得するためには、以下の要素が関わってきます。
- ・建物の軽量化
- ・耐力壁(地震によるエネルギーに抵抗する壁)、柱の量や配置
- ・基礎や床組の耐震性
実際に設計を行う際には設計士が考えることとなりますが、地震に強い家を建てるために必要な要素は何かを知っておくと、間取り作りのときに役立ちます。
▶関連コラム:注文住宅での間取りの決め方の優先順位と注意ポイント
耐震等級3を取得するための費用
耐震等級1は現行の建築基準法を満たす最低限度の基準です。このため取得の際に費用はかかりません。
一方で耐震等級3を取得するためには、申請書や計算書類の作成、申請や審査料などを含めて30万円前後の費用が追加で必要になりますので、耐震等級3の取得を目指す場合は、早めに工務店・ハウスメーカーの担当者に伝えて見積もりに入れておきましょう。
なお、標準的に耐震等級3を取り入れている工務店では、各種書類の作成や申請作業が最適化されていて、取得にかかる費用も割安になることが期待されます。
取得を目指す場合は、耐震等級3を標準仕様にしている会社を探すことをおすすめします。
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「耐震等級3」を取得する場合のメリット・デメリット
耐震等級3を取得すると、一体どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
ここからは耐震等級3を取得する場合の特徴を紹介します。
メリット:耐震性の高い安心できる住まいが手に入る
耐震等級3を取得する最大のメリットは、耐震性の高い住まいを建てられることです。
過去の大地震では、現行の基準に満たない耐震性の低い住まいで倒壊被害が多く見られました。
耐震等級1の住まいが義務付けられている現在の住宅事情で大きな地震が発生した場合には、耐震等級1の住まいで被害が大きくなり、耐震等級3の住まいで被害が小さくなることが想像できます。
建築から20年、30年と長期間住み続けることを想定する注文住宅においては、耐震等級3を取得することが勧められます。
メリット:地震保険料の割引を受けられる
耐震等級3の住まいでは、地震保険料の割引を受けられることもメリットに挙げられます。
地震保険は国が主導する制度で、料金や割引は一律で定められています。
具体的には、以下の図のとおり耐震等級1の住まいで10%、耐震等級2の住まいで30%、耐震等級3の住まいで50%の割引を受けられます。
10年のスパンで考えると10万円を超える地震保険料の節約にもつながりますので、住まいに継続的にかかる費用を抑えたい方は利用を検討しましょう。
メリット:住宅ローン金利の優遇を受けられる
耐震等級3を取得することで、選択する住宅ローンによっては優遇金利を受けられる場合があります。
たとえば、住宅金融支援機構が運用するフラット35には、耐震等級3を取得した住まいに対して、10年間住宅ローンの金利を0.25%割り引く制度があります。
こちらも地震保険と同様に10年のスパンで考えると10~100万円ほどの違いが生まれますので、利用を検討することをおすすめします。
メリット:不動産価値が高くなる
耐震等級3の住まいは不動産価値が高くなることも期待できます。
地震に強い家を購入したい人がいる場合、耐震等級3の認定を受けていることで、認定を受けていない他の家との間で差別化を図り、高い価格での売却が可能になります。
ライフステージの変化で自宅を売却する可能性がある場合は、耐震等級3の取得を検討してみましょう。
デメリット:申請・審査時に費用がかかる
耐震等級3を取得する際のデメリットのひとつは、先ほど解説したとおり申請・審査時に費用を要することです。
ただし、地震保険料の割引や住宅ローンの金利の軽減など、各種制度を活用することで耐震等級3を取得する分、またはそれ以上の経済的なメリットを受けられる可能性があります。
デメリット:間取りに制限がかかる場合がある
耐震等級を高める場合に間取りに制限がかかる場合があるケースもあります。
柱の本数や壁の量が多いほど、単純に耐震性は高くなります。
しかし柱や壁の多い住まいでは大きな開口を設けることが難しく、家事や移動の動線も悪くなる恐れがあります。
耐震等級3を取得しながら開放的な間取りを目指している方は、耐震等級3を取得しながら開放的な間取りを実現した施工事例のある工務店を探してみましょう。
こうした会社は、設計力で耐震等級3と快適な間取りの両立を実現できることが期待できます。
「耐震等級3」についての疑問点
耐震等級3のメリット・デメリットについて解説しましたが、最後に耐震等級3に関連して聞かれることの多い疑問について紹介し回答します。
耐震等級3は必要か?
A.耐震等級3はどこに家を建てる場合でも、基本的に必要です。
耐震等級1でも震度6・7クラスの地震を受けて、倒壊・崩壊しないほどの耐震性は確保可能です。しかし余震など、くり返し地震が発生した場合に耐えられる保証はありません。
20年、30年と住み続けていくことを考えると、可能な限り高い耐震性能の住まいを建てることをおすすめします。
耐震等級を取る以外の対策は?
A.制震・免震といった装置の取り付けを検討しましょう。
>地震対策として活用可能な「制震装置・制震テープ」の施工状況
住まいの地震対策は大きく3つ、耐震・制震・免震があります。
「制震」は地震のエネルギーを吸収する装置を取り付けて、地震のエネルギーが構造に影響を与えないようにするもの。
「免震」は特殊なゴムなどの上に家を建てることで、地震のエネルギーが伝わりにくくするものです。
耐震に加えて制震・免震による対策を行うことで、より地震に強い家になります。
耐震等級3相当って何?
A.耐震等級3を取得できる強度を持ちながら、認定機関による認定を受けていない住宅を指します。
耐震等級3を正式に取得する場合、申請・審査に一定の費用がかかります。
「審査を受けても受けなくても耐震性が変わらないなら、審査を受けなくてもいいのでは?」という考えの元、耐震等級3相当に留めるようです。
ただし、この場合本当に耐震等級3の耐震性を確保できているのか、分かるのは設計した工務店・ハウスメーカーに限られます。
心から安心できる住まいを建てる場合は、正式に耐震等級3を取得することをおすすめします。
まとめ│耐震等級3の取得で安心できる住まいを実現
「耐震等級3」とはどういった制度で、どんなメリット・デメリットがあるのか解説しました。
地震に関するニュースが各地で報じられる中、地震に強い家を建てる際に最も有効な対策は、住まいの耐震性を高めることです。
耐震等級3を取得することで、震度6・7クラスの地震を受けても倒壊・崩壊しない家の1.5倍もの強度を持つことを公的に確認できます。
一定の費用はかかりますが、建築後長く住み続けることを考慮するとコストパフォーマンスの高い投資だといえるでしょう。
地震に対する不安をお持ちの方は、耐震等級3の取得を検討してみてください。
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