これから建てる自分たちの家は、いつまでも快適に、安全に暮らせる家にしたいという想いは、どの家族にとっても共通する願いだと思います。
これから建てる自分たちの家は、いつまでも快適に、安全に暮らせる家にしたいという想いは、どの家族にとっても共通する願いだと思います。
そして、実際に建築を請け負う側にとっても、家づくりの基本は、恒常的な快適と安全です。
建築を請け負う側にとって、目に見えない部分を確実に造り上げることが、家づくりの基本だからです。
しかし、家を建てる家族にとって、快適さは暮らし始めてみないとわかりません。大地震や火災が発生しない限り、安全性は確認できません。
その為、いつまでも快適と安全が続く家、子や孫の代まで良い状態を維持できる家にするための基準として、住宅性能評価表示制度があります。
住宅性能評価表示制度と長期優良住宅の2つの制度には、項目が重なっている部分もあり、自分たちの家に、どちらをどのように採り入れるべきなのか、迷われるご家族もあるのではないでしょうか?
今回は、目に見えない部分を、建築の専門家ではない自分たちが、確実に知ることができる2つの制度のうち、住宅性能評価に焦点を当て、確認していきましょう。
一般の消費者にとって、わかりにくい住宅の性能を、わかりやすくするための表示が、住宅性能評価です。
この住宅性能評価は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のうちの一つである「住宅性能表示制度」における住宅の性能に対する評価です。
建築を請け負う業者側が、それぞれの基準で、住宅性能評価を表示しても、消費者は比較検討することができません。
しかし、法に基づいて共通する評価が表示されていれば、専門家ではない一般の消費者が、目に見えない部分を比較検討できるという考え方です。
従って、評価は、国土交通大臣に登録してある「登録住宅性能評価機関」が行い、設計段階では、設計住宅性能評価、建設工事~完成段階では、4回の検査によって建設住宅性能評価をします。
注文住宅を建てる場合には、耐震や、省エネなどの住宅性能を、住宅性能評価の等級で指定することができ、規格住宅や分譲住宅では、備えられている住宅性能を、明確に確認することができます。
この際に、建築を請け負う側から、住宅性能評価書を受け取ることによって、住宅性能評価書の内容に沿った住宅が完成することを保証されます。
完成した住宅が、住宅性能評価書の内容を満たしておらず、紛争になってしまった場合には、国土交通省の監督下にある指定住宅紛争処理機関に、紛争処理を申請できます。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は、住宅の品質を向上させるために、平成12年4月1日に施行されました。
この法律は、「住宅性能表示制度」に加えて、10年間の瑕疵担保責任期間を義務化する」「指定住宅紛争処理機関を整備し、トラブルを迅速に解決する」という3つの項目で構成されています。
この法律に基づく住宅性能評価書を取得すると、地震保険料の割引を受けられます。
耐震等級、または免震建築物によって、割引率が変わります。
最高等級である耐震等級3と免震建築物は、最も高い割引率が適用されます。
ただし、割引率は年度によって変化することがありますので、最新の割引率を知るためには、損害保険会社に問い合わせる必要があります。
その他に、建設住宅性能評価書を受けた住宅は、住宅ローンが優遇されたり、住宅金融支援機構提携フラット35の手続きが手軽になったりすることもあります。
住宅性能表示制度では、10の項目に分けて、住宅性能が評価されます。
数十年に一回起るかもしれない程度の大地震が発生しても、大規模な工事が伴う修復を要するほどの著しい損傷が生じない、数百年に一回起るかもしれない程度の大地震が発生した場合、損傷は受けても、人命が損なわれるような壊れ方をしないことに対する評価で、耐震等級3~1で表されます。
建築基準法に基づく免震住宅には、等級による耐震性能の評価は行わないこととなっています。
免震住宅とは、地震の揺れから家の中にいる人や家具を守る構造の建物のことです。
家事が起こっても、命と財産を守れることに対する評価です。
万が一、出火してしまった場合には、安全に非難、脱出できることが命を守り、外壁、床、屋根などが火に強く、燃え広がらないことが、財産を守ります。
火災を知る早さを感知警報装置設置等級4~1で評価します。
経年によって、住宅の構造部は劣化していき、水漏れやシロアリによって、構造部が腐朽してしまいます。
そのような状態にならないよう、構造部に施されている、劣化を軽減する対策に対する評価です。劣化対策等級3~1で表されています。
水道管やガス管、排水管などは、日常生活で絶えず使われているため、構造躯体ほどの耐久性がありません。
良い状態を維持するために必要な配管の点検や清掃、補修のしやすさに対する評価で、維持管理対策等級3~1で表されています。
熱の出入りが少ない住宅は、最小限のエネルギーで効率よく冷暖房ができます。
また、エネルギーを創り出せる家は、消費電力を抑えられます。
その為、屋根、外壁、開口部、床などが断熱されていること、冬は太陽の熱を採り入れ、夏は遮断する対策ができていることを、断熱等性能等級4~1で評価し、エネルギーの消費量の少なさを、省エネ等級5~1で評価します。
住宅の建材の中には、空気中に健康に悪影響を与える化学物質を拡散させるものがあります。
すべての化学物質と、人間の健康の因果関係が明確になっているわけではありません。
しかし、ホルムアルデヒドがシックハウス症候群の原因の一つであったことは、多くの事例報告によりわかっています。
その為、使われている建材からのホルムアルデヒドの発散量の少なさを、ホルムアルデヒド発散等級3~1で評価しています。
また、家の中の空気には、ほこり、微生物、水蒸気、一酸化炭素、二酸化炭素等が含まれているため、空気を滞らせないことが必要です。
機械換気設備や、換気窓によって換気対策を評価します。
晴れた日には、照明をつけなくても日常的な作業ができる、窓を開けて爽やかな風を採り入れる、冬には陽射しが室内を暖めるなど、陽射しや風は、室内の環境に大きな影響を与えます。
同時に、窓からの景観は、開放感ややすらぎを室内にいる家族に届けてくれます。
陽射しや風を採り入れない部屋であれば、日中でも薄暗く、空気が滞るような、心にも身体にも良い越境を与えない環境になってしまうでしょう。
一方、窓が大きい、窓が多い部屋を持つ家は、外部からの視線や騒音が気になる部屋のある家、耐震性を脅かす家になってしまう恐れもあります。
その為、適切なサイズと位置の窓が、暮らしやすさを向上させます。
窓に関しては、開口部の面積の床面積に対する割合を表す単純開口率、開口部の面積の方位別ごとの比率を方位別開口比で評価されます。
これは、下の階や隣家の住人への配慮がされていることに関する項目で、主に共同住宅の場合の評価項目です。
段差をなくす、出入り口の幅を車いすで通れるよう広げるなど、高齢者や障害者が安全に移動できることと、介助のし易さに対する評価で、高齢者等配慮対策等級(専用部分)5~1で表されます。
玄関ドア、窓、勝手口の鍵やガラス部分の防犯機能を、開口部の侵入防止対策として評価します。官民合同会議の目録掲載品など、防犯性能の高い建物部品が使われていることが求められます。
長期優良住宅は、「長期にわたり良好な状態で使用するための備え」に対する基準を満たした住宅です。「住宅性能表示制度の住宅性能評価にはない項目」も含まれていますが、いくつかの項目は、住宅性能評価が準用されています。
長期優良住宅は、長期に使用するための構造及び設備を有していること・居住環境等への配慮を行っていること・一定面積以上の住戸面積を有していること・維持保全の期間、方法を定めていることという4つの項目で構成されています。
このうち、構造の安定(耐震)、維持管理・更新への配慮、劣化の軽減、温熱環境、高齢者への配慮を表す基準として、住宅性能評価が準用されています。
ただ、長期優良住宅では、劣化対策、耐震性、維持管理・更新への配慮、高齢者への配慮、更新への配慮(可変性)には、さらに詳しい基準があります。
また、長期優良住宅には、住宅の規模、周辺の景観との調和、定期的な点検と補修の計画の策定、資金計画が定められています。
しかし、住宅性能表示制度にある空気環境、防犯、火災時の安全、音環境、光・視環境は、長期優良住宅にはない項目です。
住宅性能表示制度も、長期優良住宅も、すべての項目をすべて最高等級にすると、バランスを欠く家になってしまう恐れがあります。
家族の暮らしに合った家を造るためには、住宅性能に対して、数字だけを追い求めれば、予算がどんどん嵩んでいき、家族の暮らしやすさが置き去りになってしまうかもしれません。
例えば、温暖な地域では、極寒の地域に求められるほどの断熱性能は必要ありません。
平屋であれば、消防署など災害拠点になるような建物と同じだけの耐震性は必要ないかもしれません。
家づくりには、数字や等級だけにとらわれず、家族の安全と暮らしやすさの為に、本当に必要な住宅の性能について、考えることも大切です。
田畑工事は、「ご家族が生涯を通じて、健康・快適に暮らせる住まい」
という創業以来の想いを基に、家づくりをしています。
自然素材で建てられた家、一世代だけで終わる家ではなく、子や孫の代まで、心地よく暮らせる家、家族それぞれのライフスタイルに寄り添った家をお考えであれば、ぜひ田畑工事のモデルハウス見学や家づくり相談においでください。
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